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弁護士費用|瑞木総合法律事務所

弁護士費用について (平成22年6月1日更新)

瑞木総合法律事務所では、依頼者の皆様にもっとも負担の少ない手段での事件解決を目指すとともに、明確かつ公平な弁護士報酬を目指しております。

弁護士費用には、主に、事件に取り掛かる際に最初に必要となる着手金と事件が解決した場合の報酬金が含まれます。

着手金とは、弁護士に依頼する段階でお支払いただくもので、事件の解決の結果に関係なく、弁護士が手続を進めるために着手時に支払う、いわばファイトマネーです。

報酬金とは、事件が皆様にとって成功に終った場合、事件の終了時にお支払いただくものです。成功というのは、一部的な成功の場合も含まれますので、その成功の度合いに応じてお支払いただくことになります。万一、残念ながら全く不成功に終った場合(裁判で言えば全面敗訴の場合)には、お支払いただく必要はありません(但し、事件によっては、事前の協議で、労力に見合った報酬を頂く場合があります)。

民事事件の場合、訴訟・調停・示談交渉等、採り得る手段によって異なりますが、概ね、着手金は請求額の10パーセント以内(債務整理等は、事情に応じて報酬支払の際に精算することも可能です)、報酬金は事件の解決に当たり皆様が受け取る経済的利益の10~16パーセント程度ですが、事件の性質・争いの額によって異なります。当事務所では、ご依頼の際は、弁護士委任契約書を作成して、費用を明確にして参ります。

 以下の記載はあくまで標準額です。ご依頼を検討されている事件について、どれくらいの費用がかかるのか。実際の法律相談の際に御質問頂ければ、その場で概算をお答えいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

また、弁護士費用の準備が困難な方についても、ご相談に応じさせていただきます。



弁護士費用一覧 (基本金額、個別事情により変動することがあります。消費税、実費別途)

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分8%16%
300万円を超え,3000万円以下の部分5%10%
3000万円を超え,3億円以下の部分3%6%
3億円を超える部分2%4%

※消費税は含んでおりません。

  • 法律相談 → 5,000円から(30分毎)(但し、個人の方の債務整理のお悩みのご相談については無料)
  • 契約書・遺言書作成・継続相談 → 基本5万円から + 公正証書の場合5万円加算
  • 内容証明作成+示談交渉 → 基本5万円から
  • 民事訴訟(着手金) → 詳細は瑞木総合法律事務所報酬規定をご覧ください。

    少額訴訟(簡易裁判所の管轄で請求額が140万円以下の訴訟)の場合は、基本 一律10万円
    通常訴訟は、請求額に応じて、基本は上記表に記載の割合で取り決めさせていただきます。

  • 法律顧問  個人の場合 基本1万円から(1ヶ月当たり)
            企業の場合 基本3万円から

    相談方法(電話、FAX、メール、面談等)や具体的な調査の要否にかかわらず、月3時間程度(相談時間、調査時間を含みます)の相談(継続相談)については、月額顧問料の範囲とさせていただきます。

    ※上記費用は、当事務所に直接依頼された事件に適用されます。弁護士会相談センターや法テラス経由の事件については、各基準に従います。

日弁連で配布しているパンフレットもご参照下さい。

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