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2016年1月12日
最判平28・1・12:貸金等請求事件/平26(受)2365】

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/085596_hanrei.pdf

信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

「上告人は融資を,被上告人は信用保証 を行うことをそれぞれ業とする法人であるから,主債務者が反社会的勢力であるこ とが事後的に判明する場合が生じ得ることを想定でき,また,その場合に被上告人 が保証債務を履行しないこととするのであれば,その旨をあらかじめ定めるなどの 対応を採ることも可能であった。それにもかかわらず,本件基本契約及び本件保証 契約等にその場合の取扱いについての定めが置かれていないことからすると,主債 務者が反社会的勢力でないということについては,この点に誤認があったことが事 後的に判明した場合に本件保証契約の効力を否定することまでを上告人及び被上告 人の双方が前提としていたとはいえない。また,保証契約が締結され融資が実行さ れた後に初めて主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合には,既に上記 主債務者が融資金を取得している以上,上記社会的責任の見地から,債権者と保証 人において,できる限り上記融資金相当額の回収に努めて反社会的勢力との関係の 解消を図るべきであるとはいえても,両者間の保証契約について,主債務者が反社 会的勢力でないということがその契約の前提又は内容になっているとして当然にそ の効力が否定されるべきものとはいえない。

そうすると,Aが反社会的勢力でないことという被上告人の動機は,それが明示 又は黙示に表示されていたとしても,当事者の意思解釈上,これが本件保証契約の 内容となっていたとは認められず,被上告人の本件保証契約の意思表示に要素の錯 誤はないというべきである。」

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